後援会規約

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稲葉こうじ後援会規約

第1条(名称・所在地)

本会は、「稲葉こうじ後援会」と称し、事務所を静岡県伊東市岡75-37におく。

第2条(目 的)

この会は、明朗清潔で豊かな地域社会を創ることを願う人達を持って組織します。
市政の発展と市民生活の向上のため尽力している稲葉浩治氏の政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条(事 業)

この会は、研修会、講演会、親睦会等の開催、会報の発行等、目的達成のために必要な事業を行います。

第4条(会 員)

本会は、第2条の目的に賛同し、入会申し込み書を提出した者をもって会員とする。

第5条(役 員)

本会に次の役員をおく。
会   長    1 名
会計責任者    1 名
役   員    若干名
監   事    1 名

第6条(役員の選出及び任期)

1. 役員は総会にて選出する。
2.役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第7条(会 議)

1.会長は毎年1回通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2.会長は、必要に応じ役員会を招集する。

第8条(経 費)

本会の経費は、寄付金その他の収入をもって充当する。

第9条(会計年度及び会計監査)

1.本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
2.会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

第10条(規約の改廃)

本規約の改廃は、総会において決定する。

第11条(補 則)

本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

付則

本規約は平成15年7月17日より実施する。
  平成19年6月21日改訂

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